一般的に治療等に必要な医療費は医療保険が適用されますが、自己負担額が高額になった場合は、高額療養費制度の対象となり、一定の基準額を超える部分が保険から給付されます。この基準額(1か月当たりの自己負担限度額)は、一般的には80,100円(所得の高い方は150,000円)に一定の限度額を超えた医療費の1%を加えた額となります。ただし、低所得者の場合は35,400円となります。
実際に給付を受けられるかどうか、受けられる場合その額はいくらか、どのような申請を行えばよいか等については、加入されている医療保険の保険者(例えば、全国健康保険協会管掌健康保険であれば全国健康保険協会都道府県支部、組合管掌健康保険であれば健康保険組合、国民健康保険であれば市町村等)や医療機関の窓口等にお尋ね下さい。
なお、一部の治療については医療費助成制度による治療費用の給付を受けることができます。