相談事業

相談事業
相談事業

肝炎の相談について

当財団では肝臓病等肝疾患に関する治療や病状について、お手紙やお電話やお問い合わせフォームによる相談事業を行っています。ご質問は、現在の症状、治療の状況、年齢などできるだけ具体的にお伝え下さい。医師に回答をいただき、返信いたします。ご質問は、原則として約1週間でお返事いたします。ご質問の内容によっては多少時間がかかることもあります。
下記宛先か、リンク先のお問い合わせフォームからご連絡くださいませ。

ご質問の宛先:
(公財)ウイルス肝炎研究財団
〒113-0034 東京都文京区湯島1-2-5 聖堂前ビル3F 電話相談:03-3257-4563(10:00~16:00)

よくある質問

テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト

テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト

一般的に治療等に必要な医療費は医療保険が適用されますが、自己負担額が高額になった場合は、高額療養費制度の対象となり、一定の基準額を超える部分が保険から給付されます。この基準額(1か月当たりの自己負担限度額)は、一般的には80,100円(所得の高い方は150,000円)に一定の限度額を超えた医療費の1%を加えた額となります。ただし、低所得者の場合は35,400円となります。
実際に給付を受けられるかどうか、受けられる場合その額はいくらか、どのような申請を行えばよいか等については、加入されている医療保険の保険者(例えば、全国健康保険協会管掌健康保険であれば全国健康保険協会都道府県支部、組合管掌健康保険であれば健康保険組合、国民健康保険であれば市町村等)や医療機関の窓口等にお尋ね下さい。
なお、一部の治療については医療費助成制度による治療費用の給付を受けることができます。

テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト

テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト